(廃棄物処理法の特例)
第二十一条
前条第一項の認定を受けた者(第四十三条第一項第一号ハにおいて「認定再資源化工程高度化計画実施者」という。)は、当該認定を受けた再資源化工程高度化計画(同号ハにおいて「認定再資源化工程高度化計画」という。)に従って行う設備の導入については、廃棄物処理法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の許可を受けたものとみなす。
前条第一項の認定を受けた者(第四十三条第一項第一号ハにおいて「認定再資源化工程高度化計画実施者」という。)は、当該認定を受けた再資源化工程高度化計画(同号ハにおいて「認定再資源化工程高度化計画」という。)に従って行う設備の導入については、廃棄物処理法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の許可を受けたものとみなす。