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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十三条 (産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

令和六年法律第四十一号法律
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)

第四十三条

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 次に掲げる資金の借入れに係る債務を保証すること。
    1. 認定高度再資源化事業者が行う認定高度再資源化事業計画に記載された第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設の設置に必要な資金
    2. 認定高度分離・回収事業者が行う認定高度分離・回収事業計画に記載された第十六条第二項第七号に規定する廃棄物処理施設の設置に必要な資金
    3. 認定再資源化工程高度化計画実施者が認定再資源化工程高度化計画に従って行う設備の導入に必要な資金
  2. 需要に応じた資源循環に関する情報を収集し、及び提供すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「業務」とあるのは「業務及び資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号。以下「再資源化事業等高度化法」という。)第四十三条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び再資源化事業等高度化法第四十三条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「及び」とあるのは「及び再資源化事業等高度化法第四十三条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第四号中「及び」とあるのは「及び再資源化事業等高度化法第四十三条第一項第二号に掲げる業務並びに」と、同法第二十二条第一項第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は再資源化事業等高度化法第四十三条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は再資源化事業等高度化法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは再資源化事業等高度化法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(再資源化事業等高度化法第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。

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