条文くん法令検索 AIに質問する

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十四条 (報告の徴収)

令和六年法律第四十一号法律
(報告の徴収)

第四十四条

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に従って行う高度再資源化事業の業務の状況に関し報告させることができる。

2環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定高度分離・回収事業者に対し、認定高度分離・回収事業計画に従って行う高度分離・回収事業の業務の状況に関し報告させることができる。

3環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告させることができる。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第四十四条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 目次 第四十五条(立入検査) →