第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第四十四条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第四十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗