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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第五十条

令和六年法律第四十一号法律

第五十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十四条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第四十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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