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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十九条
令和六年法律第四十一号
法律
第四十九条
第十条第二項
の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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