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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第一条 (目的)

令和六年法律第四十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進するための措置等を講ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条及び附則第五条の規定公布の日
  2. 第二章、第三章第一節、第四十六条及び第四十九条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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