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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第五十二条

令和六年法律第四十一号法律

第五十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十九条又は第五十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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