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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第五十三条

令和六年法律第四十一号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第二十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第三十一条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者
  3. 第三十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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