第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。一第二十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三十一条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者三第三十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗