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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第五十一条

令和六年法律第四十一号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十条の規定による届出をしないで調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
  2. 第三十六条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
  3. 第四十四条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第四十五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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