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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十五条 (立入検査)

令和六年法律第四十一号法律
(立入検査)

第四十五条

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定高度再資源化事業者又は認定高度分離・回収事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録調査機関の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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