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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十六条 (経過措置)

令和六年法律第四十一号法律
(経過措置)

第四十六条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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