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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十七条

令和六年法律第四十一号法律

第四十七条

第三十二条の規定に違反して、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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