第四十七条 第三十二条の規定に違反して、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗