第四十八条 第三十五条第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした登録調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗