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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第四十八条

令和六年法律第四十一号法律

第四十八条

第三十五条第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした登録調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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