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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第三条 (基本方針)

令和六年法律第四十一号法律
(基本方針)

第三条

環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向
  2. 再資源化事業等の高度化のための次に掲げる措置の実施に関する基本的事項
    1. 再資源化事業の効率的な実施のための措置
    2. 再資源化の生産性の向上のための措置
    3. 再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置
  3. 処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標
  4. 前三号に掲げるもののほか、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項

3基本方針は、地球温暖化対策の推進に関する法律第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画及び循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十五条第一項に規定する循環型社会形成推進基本計画と整合性のとれたものでなければならない。

4環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第四十七条及び第四十八条の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

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