(基本方針)
第三条
環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する基本的方向
- 二再資源化事業等の高度化のための次に掲げる措置の実施に関する基本的事項
- イ再資源化事業の効率的な実施のための措置
- ロ再資源化の生産性の向上のための措置
- ハ再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減のための措置
- イ
- 三処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施すべき量の割合に関する目標
- 四前三号に掲げるもののほか、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する重要事項
3基本方針は、地球温暖化対策の推進に関する法律第八条第一項に規定する地球温暖化対策計画及び循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十五条第一項に規定する循環型社会形成推進基本計画と整合性のとれたものでなければならない。
4環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。