(循環型社会形成推進基本計画の策定等)
第十五条
政府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画(以下「循環型社会形成推進基本計画」という。)を定めなければならない。
2循環型社会形成推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針
- 二循環型社会の形成に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 三前二号に掲げるもののほか、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3中央環境審議会は、平成十四年四月一日までに循環型社会形成推進基本計画の策定のための具体的な指針について、環境大臣に意見を述べるものとする。
4環境大臣は、前項の具体的な指針に即して、中央環境審議会の意見を聴いて、循環型社会形成推進基本計画の案を作成し、平成十五年十月一日までに、閣議の決定を求めなければならない。
5環境大臣は、循環型社会形成推進基本計画の案を作成しようとするときは、資源の有効な利用の確保に係る事務を所掌する大臣と協議するものとする。
6環境大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、循環型社会形成推進基本計画を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
7循環型社会形成推進基本計画の見直しは、おおむね五年ごとに行うものとし、第三項から前項までの規定は、循環型社会形成推進基本計画の変更について準用する。この場合において、第三項中「平成十四年四月一日までに」とあるのは「あらかじめ、」と、第四項中「平成十五年十月一日までに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。