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循環型社会形成推進基本法 第十四条 (年次報告等)

平成十二年法律第百十号法律
(年次報告等)

第十四条

政府は、毎年、国会に、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会の形成に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。

2政府は、毎年、前項の報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

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