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循環型社会形成推進基本法 第十三条 (法制上の措置等)

平成十二年法律第百十号法律
(法制上の措置等)

第十三条

政府は、循環型社会の形成に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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