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循環型社会形成推進基本法 第十六条 (循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)

平成十二年法律第百十号法律
(循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)

第十六条

循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。

2環境基本計画及び循環型社会形成推進基本計画以外の国の計画は、循環型社会の形成に関しては、循環型社会形成推進基本計画を基本とするものとする。

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