(再資源化の実施の目標の設定及び当該目標を達成するための措置に関する事項)
第五条
廃棄物処分業者は、その処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標を設定するものとする。
2廃棄物処分業者は、前項の目標を設定するに当たっては、技術的かつ経済的に可能な範囲で、法第三条第二項第三号に掲げる目標を勘案して設定するよう努めるものとする。
3廃棄物処分業者は、第一項の目標を達成するため、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給量の安定化を図るための措置並びに同項の目標の達成状況に関する継続的な自己評価及び当該評価を踏まえた改善措置など計画的に取り組むための措置を講ずるものとする。