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廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (温室効果ガスの量を削減するための設備の改良又はその運用の改善に関する事項)

令和七年環境省令第一号府省令
(温室効果ガスの量を削減するための設備の改良又はその運用の改善に関する事項)

第四条

廃棄物処分業者は、その使用する廃棄物処理施設について、設備の入替えに当たっては、導入しようとする設備の再資源化の実施及び廃棄物の適正な処理のための機能がその導入前のものを下回ることがないよう留意しつつ、再資源化の実施の工程を効率化する設備の導入を図るものとする。

2廃棄物処分業者は、技術的かつ経済的に可能な範囲で、同一の設備に再資源化の実施の工程を集約するよう努めるものとする。

3廃棄物処分業者は、その使用する廃棄物処理施設における設備について、その管理の基準を設定し、及び定期的に点検を行うなど、当該設備のエネルギー消費効率を改善又は維持するための措置を講ずるものとする。

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