(技術の向上に関する事項) 第三条 廃棄物処分業者は、再資源化の生産性を向上させる技術に関する情報を参照し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、その使用する廃棄物処理施設に当該技術を用いた設備を導入するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗