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廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (技術の向上に関する事項)

令和七年環境省令第一号府省令
(技術の向上に関する事項)

第三条

廃棄物処分業者は、再資源化の生産性を向上させる技術に関する情報を参照し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、その使用する廃棄物処理施設に当該技術を用いた設備を導入するよう努めるものとする。

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