(再生部品又は再生資源に対する需要の把握及び供給に関する事項)
第二条
廃棄物処分業者は、処分を受託した廃棄物について、その再資源化の実施が可能であると判断した場合には、当該再資源化の実施に先立ち、当該再資源化により得られる再生部品又は再生資源の性状に関する標準的な規格を参照するものとする。
2廃棄物処分業者は、前項に規定する場合において、物の製造、加工若しくは販売の事業を行う者の再生部品若しくは再生資源に対する需要又は再生部品若しくは再生資源の供給先の情報を収集するものとする。
3廃棄物処分業者は、再資源化の実施に当たっては、その使用する廃棄物処理施設の処理能力から供給が可能な再生部品又は再生資源の量をあらかじめ把握するものとする。