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廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令
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廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (用語)
令和七年環境省令第一号
府省令
(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 目次
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