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廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (用語)

令和七年環境省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第二条(再生部品又は再生資源に対する需要の把握及び供給に関する事項) →