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廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第六条 (その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項)

令和七年環境省令第一号府省令
(その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項)

第六条

廃棄物処分業者は、適正な再資源化を実施する人材を育成するため、その従業員に対して、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の重要性並びに法令遵守等に関する研修を実施するものとする。

2廃棄物処分業者は、その従業員の労働環境を改善するための措置を講ずるものとする。

3廃棄物処分業者は、前条第一項の目標の達成状況及び自らの再資源化の実施の状況を公表するものとする。

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