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地球温暖化対策の推進に関する法律 第八条 (地球温暖化対策計画)

平成十年法律第百十七号法律
(地球温暖化対策計画)

第八条

政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。

2地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画期間
  2. 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
  3. 国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する基本的事項
  4. 温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の削減及び吸収の量に関する目標
  5. 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
  6. 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
  7. 第二十条第一項に規定する政府実行計画及び第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
  8. 温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
  9. 第三条第三項に規定する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項
  10. 地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項

3内閣総理大臣は、地球温暖化対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地球温暖化対策計画を公表しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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