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地球温暖化対策の推進に関する法律 第二十条 (政府実行計画等)

平成十年法律第百十七号法律
(政府実行計画等)

第二十条

政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。

2政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画期間
  2. 政府実行計画の目標
  3. 実施しようとする措置の内容
  4. その他政府実行計画の実施に関し必要な事項

3環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。

6前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。

7政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

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