条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第七条 (温室効果ガスの排出量等の算定等)

平成十年法律第百十七号法律
(温室効果ガスの排出量等の算定等)

第七条

政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及びパリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第七条(温室効果ガスの排出量等の算定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(国民の責務) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第八条(地球温暖化対策計画) →