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地球温暖化対策の推進に関する法律 第十三条 (地球温暖化対策推進本部長)

平成十年法律第百十七号法律
(地球温暖化対策推進本部長)

第十三条

本部の長は、地球温暖化対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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