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地球温暖化対策の推進に関する法律 第十四条 (地球温暖化対策推進副本部長)

平成十年法律第百十七号法律
(地球温暖化対策推進副本部長)

第十四条

本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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