(地球温暖化対策推進副本部長) 第十四条 本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。2副本部長は、本部長の職務を助ける。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗