(地球温暖化対策推進本部員) 第十五条 本部に、地球温暖化対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗