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地球温暖化対策の推進に関する法律 第十五条 (地球温暖化対策推進本部員)

平成十年法律第百十七号法律
(地球温暖化対策推進本部員)

第十五条

本部に、地球温暖化対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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