条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地球温暖化対策の推進に関する法律
› 第十二条
地球温暖化対策の推進に関する法律 第十二条 (組織)
平成十年法律第百十七号
法律
(組織)
第十二条
本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第十二条(組織)について教えてください」と聞く
← 第十一条(所掌事務)
地球温暖化対策の推進に関する法律 目次
第十三条(地球温暖化対策推進本部長) →