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地球温暖化対策の推進に関する法律 第十一条 (所掌事務)

平成十年法律第百十七号法律
(所掌事務)

第十一条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。

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