(所掌事務) 第十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。二前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗