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地球温暖化対策の推進に関する法律 第十条 (地球温暖化対策推進本部の設置)
平成十年法律第百十七号
法律
(地球温暖化対策推進本部の設置)
第十条
地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
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