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地球温暖化対策の推進に関する法律 第四条 (地方公共団体の責務)

平成十年法律第百十七号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策を推進するものとする。

2地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後十年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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