(公表の方法) 第一条 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定による我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗