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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
平成十一年総理府令第三十一号
府省令
· 条文 19 件 ·
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(公表の方法)
第二条
(住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)
第三条
(関係地方公共団体の意見の聴取)
第四条
(都道府県及び市町村の公表)
第五条
(関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)
第五条の二
(促進区域の設定に関する環境省令で定める基準)
第五条の三
(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)
第五条の四
第五条の五
(環境配慮事項)
第五条の六
(都道府県基準の検討の方法等)
第五条の七
(議事録)
第五条の八
(署名又は記名押印に代わる措置)
第五条の九
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第五条の十
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第六条
(指定の申請)
第七条
(名称等の変更)
第八条
(欠格事由)
第九条
(都道府県知事等への報告等)
第十条
(全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定)