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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第四条 (都道府県及び市町村の公表)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(都道府県及び市町村の公表)

第四条

都道府県及び市町村は、法第二十一条第十六項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。

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