(関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)
第五条
都道府県及び市町村は、法第二十一条第十七項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。
- 一協力を求める内容又は意見の内容
- 二協力を求める理由又は意見を述べる理由
- 三その他参考となるべき事項
都道府県及び市町村は、法第二十一条第十七項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。