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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第二条 (住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)

第二条

都道府県及び市町村(法第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画(以下単に「地方公共団体実行計画」という。)において、同条第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次条第一項及び第五条において同じ。)は、法第二十一条第一項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 地方公共団体実行計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により一般に周知するものとすること。
  2. 関係行政機関、法第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、法第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)、地域脱炭素化促進事業(法第二条第六項に規定する地域脱炭素化促進事業をいう。以下同じ。)を行うと見込まれる者その他の事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者の意見を聴くこと。

2前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。

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