条文くん法令検索 AIに質問する

地球温暖化対策の推進に関する法律 第三十七条 (地球温暖化防止活動推進員)

平成十年法律第百十七号法律
(地球温暖化防止活動推進員)

第三十七条

都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。

2地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。

  1. 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
  2. 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
  3. 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
  4. 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地球温暖化対策の推進に関する法律第三十七条(地球温暖化防止活動推進員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条の三十九(合併等の決議) 地球温暖化対策の推進に関する法律 目次 第三十八条(地域地球温暖化防止活動推進センター) →