(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第五条の十 法第三十六条の二十第二項第二号の環境省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第五条の十を開く ↗