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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第五条の十 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五条の十

第三十六条の二十第二項第二号の環境省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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