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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第九条 (都道府県知事等への報告等)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(都道府県知事等への報告等)

第九条

地域センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第三十八条第一項の規定により地域センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。

2地域センターは、毎年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事等に提出しなければならない。

3都道府県知事及び指定都市等の長は、その指定に係る地域センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、地域センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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