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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第五条の五 (環境配慮事項)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(環境配慮事項)

第五条の五

環境配慮事項は、次の各号に掲げる地域脱炭素化促進施設の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 地域脱炭素化促進施設であって太陽光を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
    2. 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
    3. 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
  2. 地域脱炭素化促進施設であって風力を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
    2. 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
    3. 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
  3. 地域脱炭素化促進施設であって水力を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
    2. 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
    3. 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
  4. 地域脱炭素化促進施設であって地熱を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
    2. 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
    3. 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
  5. 地域脱炭素化促進施設であってバイオマスを電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する事項次に掲げる事項
    2. 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する事項次に掲げる事項
    3. 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する事項次に掲げる事項
  6. 地域脱炭素化促進施設であって再生可能エネルギー熱供給施設であるもの地域の自然的社会的条件又は地域脱炭素化促進施設の規模その他の事項に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮が必要と判断する事項

2前項各号に掲げるもののほか、都道府県は、地域の自然的社会的条件又は地域脱炭素化促進施設の種類、規模その他の事項に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう特に考慮が必要と判断する事項について、環境配慮事項とすることができる。

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