(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方) 第五条の三 法第二十一条第七項に規定する都道府県の基準(以下「都道府県基準」という。)は、次条から第五条の六までに定めるところにより、定めるものとする。 e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗