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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第五条の三 (促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)

第五条の三

第二十一条第七項に規定する都道府県の基準(以下「都道府県基準」という。)は、次条から第五条の六までに定めるところにより、定めるものとする。

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