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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第五条の七 (議事録)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(議事録)

第五条の七

第三十六条の十九第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2議事録は、書面又は電磁的記録(法第三十六条の十九第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 脱炭素化委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 委員会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
  4. 第三十六条の十九第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

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