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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第五条の八 (署名又は記名押印に代わる措置)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(署名又は記名押印に代わる措置)

第五条の八

第三十六条の十九第九項の環境省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

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