(署名又は記名押印に代わる措置) 第五条の八 法第三十六条の十九第九項の環境省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。 e-Gov法令検索で第五条の八を開く ↗