(名称等の変更)
第七条
地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2地域センターは、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。
地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2地域センターは、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。