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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第七条 (名称等の変更)

平成十一年総理府令第三十一号府省令
(名称等の変更)

第七条

地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

2地域センターは、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。

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