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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第三十二条 (秘密保持義務)

令和六年法律第四十一号法律
(秘密保持義務)

第三十二条

登録調査機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

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