(秘密保持義務) 第三十二条 登録調査機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗