(区分経理) 第二十一条 振興財団は、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務二第十七条第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務三第十七条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務四第十七条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗