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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第二十条 (事業計画等)

平成四年法律第六十二号法律
(事業計画等)

第二十条

振興財団は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2振興財団は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

3環境大臣は、第一項の認可を行ったときは、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書の写しを、第二十七条第一号に規定する事業を所管する大臣及び総務大臣に送付するものとする。

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